建物登記

土地家屋調査士が扱う建物に関する登記

建物登記
建物の登記簿の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが記載されます。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。建物を新築したときや、増築、取壊しなど建物に物理的状況又は利用形態が変化・変更が生じたときは1ヶ月以内に登記申請を出さなければいけません。(怠ると不動産登記法の規定により10万円以下の過料に処される可能性があります。)
また新築をしてから随分年月が経過しているにもかかわらず登記がされていない建物を、未登記建物と言います。
現在は建物を建てる時に登記をするのが当たり前となっていますが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際に登記をしないということもあったようです。そのため古い建物の中には、未登記建物になっている場合があります。
未登記建物であると、建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられない可能性があります。未登記建物にはそういったリスクがありますし、なによりその建物の所有権の明確化のためにも建物表題登記はしっかり行いましょう。

建物に関する登記の種類

建物表題登記(新築登記)
建物表題登記

建物を新築したとき、建売住宅を購入したときなど、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、新たに法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。新築登記と言ったりもします。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。
必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記(未登記建物)だった場合にも、建築確認済証、検査済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証、市役所の証明書等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

  • 建物を新築した方
  • 登記されていない建売住宅を購入した方
  • 古い建物が未登記(未登記建物)だったとき
建物表題変更登記
建物表題変更登記

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。
また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。

  • 自宅の一部を改造してお店を営業しはじめた方
  • 増築したとき、一部取り壊したとき
  • 附属建物(物置、車庫等)を建築したとき
建物滅失登記
建物滅失登記

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記とは、建物が焼失、取毀等により滅失した場合に、滅失したときから1カ月以内にしなければいけない登記です。ただし、附属建物のみが滅失した場合には、建物表題変更登記を申請します。

  • 建物の取りこわしをされた方
  • 天災などで建物が消失してしまった方

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